1.どうして兵庫社労士協同組合を設立したのですか?

公法人である兵庫県社会保険労務士会ではできない民間企業等に対しても、公共性のある社会貢献事業が行える収益性を持った組織が必要となってきたことから兵庫社労士協同組合の設立に至りました。

2.協同組合の特徴を教えてください。

次の3つの特徴があります。

1事業協同組合の事業は、3本柱によって構成されています。
民間企業等事業播磨社会復帰促進センター、みなと銀行年金相談、JA兵庫西年金相談
教育事業専門性に特化した研修の開催
福利厚生事業共済給付金、事務用品等の割引販売
2事業の利用事業の利用は、原則組合員だけですが、兵庫県社会保険労務士会の会員のために設立された趣旨から、組合員・賛助会員でない兵庫県社会保険労務士会の会員であっても、組合員・賛助会員との利用金額を変えることにより協同組合の事業を利用できるようにしています。
3兵庫県社会保険
労務士会との関係
兵庫県社会保険労務士会ができない業務を補完しながら独立性を保持しています。

3.兵庫県社会保険労務士会の会員で開業登録をしていますが、組合員ではなく賛助会員で加入はできるのですか?

組合員へは、兵庫県社会保険労務士会の会員で、開業会員(法人社員を含む)の方がご加入でき、賛助会員へは、兵庫県社会保険労務士会の会員で、勤務等の方がご加入できます。
ですから、兵庫県社会保険労務士会の会員で、開業会員(法人社員を含む)の方が賛助会員へ、または兵庫県社会保険労務士会の会員で、勤務等の方が組合員へご加入いただくことはできません。

4.組合員と賛助会員との違いはどこにあるのですか?

次の3つの違い以外は、組合員と賛助会員との違いはありません。

1出資金・賦課金組合員出資金(1口 20,000円)の払込みをもって組合員となっていただけます。
賦課金 年6,000円(月500円)
賛助会員出資金なし
賦課金 年3,600円(月300円)
2福利厚生組合員のみ福利厚生事業の死亡等給付金・災害給付金の共済給付を適用しています。
3議決権通常総会時の議決権は、賛助会員にはございません。

5.組合員でなくても利用できることがあるのですか?

福利厚生事業の給付金(死亡等給付金・災害給付金)などを除いて、組合員でない方も協同組合事業のほとんどをご利用いただけますが、利用価格につきましては組合員・賛助会員価格との違いがございます。

6.協同組合で行っている研修と兵庫県社会保険労務士会との研修の違いはどこにあるのですか?

兵庫県社会保険労務士会の研修は、会則等で定められている必須研修として会員全員を対象とし無料としているのに対し、協同組合では、専門分野に特化した任意の研修であり、受益者負担のため有料としています。

7.組合の事業利用の際に、組合への加入申し込みはできるのですか?

組合の事業利用の際に、組合への加入申し込みは可能です。
この場合、加入申し込みと同時に利用いただく事業へは、組合員・賛助会員価格で利用いただけます。